事業停止することなくいきなりの破産手続開始決定はアリかナシか

昨日、俳優の藤原紀香、篠田麻里子らが所属する芸能事務所・サムデイが、東京地裁にて破産手続開始決定の申立てを行ったことを公式サイトで発表になったそうです。なんでも、タレント・従業員に全く何も知らせていなかったということで、私としては驚きなのですが……

このように、破産手続きを進める際に、必ずしも事業停止を経ずに直接破産手続開始決定に入るケースがあります。この決定には一長一短があり、企業は慎重に判断する必要があります。本記事では、事業停止を行わずに直接破産手続開始決定となる場合のメリットとデメリットについて説明します。

メリット

  1. 迅速な手続き: 破産手続きを迅速に進行することが可能です。これにより、債権者とのトラブルや法的リスクを早期に回避することができます。
  2. コスト削減: 事業停止のプロセスを省略することで、関連するコストや時間を節約できます。経営資源を破産手続きの進行に集中させることができます。
  3. 明確な方針: 経営陣や従業員に対して、今後の方針が明確になります。これにより、無駄な混乱や不安を減らし、関係者全体が破産手続きに集中できる環境を作り出します。

デメリット

  1. 従業員への影響: 突然の破産手続開始により、従業員が驚きや不安を感じる可能性が高まります。雇用や賃金に対する不安が一気に増大し、従業員の士気が低下するリスクがあります。
  2. 取引先への影響: 取引先や顧客に対して事前の説明が不足するため、信頼関係の損失や業務停止による混乱を招く恐れがあります。これにより、将来的な取引の継続が難しくなる可能性があります。
  3. 法的手続きの複雑さ: 事前に準備が整っていない場合、破産手続きが複雑化し、法的な問題が増える可能性があります。これにより、破産手続きが長引くリスクが高まります。
  4. 資産の価値低下: 事業停止を経ずに即座に破産手続きに入ることで、企業資産の整理や評価が十分に行われず、資産の価値が低下するリスクがあります。これにより、債権者への返済額が減少する可能性があります。

まとめ

事業停止を行わずに直接破産手続開始決定に入ることには、迅速な手続きやコスト削減といったメリットがありますが、従業員や取引先への影響、法的手続きの複雑さといったデメリットも存在します。今回の芸能事務所・サムデイさんの倒産について、突然破産手続開始決定となったことへのタレント・従業員や取引先への影響を鑑みてけしからんという正論を仮に置いといたにしても、法的手続きの複雑化や資産価値の低下は経営者にとっても大きなマイナスです。様々な事情があってのこととは思いますが、やはり良い選択ではなかったように感じます。企業は自社の状況や法的助言に基づいて、最適な選択肢を慎重に判断することが重要です。経営陣、法的アドバイザー、金融専門家などとの協議を通じて、破産手続きの進行を円滑に進めるための最良の方法を見つけることが求められます。

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